Q.自分の子に,相続財産を一切取得させない方法はありますか。

子は推定相続人であるため,相続が開始されれば法定相続分を相続するのが原則です(民法887条1項,900条)。  また,たとえ子に相続財産を一切相続させないという遺言を作成しても,子は遺留分を有するため,相続財産から遺留分 … 続きを読む Q.自分の子に,相続財産を一切取得させない方法はありますか。